
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
未成年の留置場面会は?痴漢で逮捕…年齢制限はある?
- 留置場面会とはどんなこと?
- 痴漢で捕まった家族と連絡を取りたい…
- 未成年でも面会可能?
こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、未成年の留置場面会に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
- 刑罰
- 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
痴漢事件と未成年の留置場面会の関係

痴漢で逮捕…未成年でも留置場面会できる?
未成年者でも留置場面会は可能です。保護者に連れていかれる場合でも、未成年者だけで行く場合でも面会に支障はありません。
未成年者の場合も、平日日中の15分程度、1日1組3名まで、というルールは他の一般面会と変わりません。

痴漢で逮捕…子どもを連れて留置場面会できる?
子どもを連れての留置場面会は可能です。ただし、子どもを面会に連れていくことが妥当かどうかは、事前によく確認しておくべきです。
子どもを面会室まで同伴するか、面会室の外で子どもの面倒を見てくれる人と一緒に行くか、決めておく必要があります。
留置場での面会というのは、逮捕・勾留中の本人にとっても、子どもにとっても強いショックを受けるものです。まずはよく相談してから、子ども同伴で面会するかを決めるのが良いでしょう。

痴漢で逮捕…未成年や子どもは人数制限に含まれる?
未成年者や子どもであっても、「1組3名まで」の人数制限に含まれます。子どもだけ面会室の外で待たせる事態になるのは避けた方がいいでしょう。
面会の人数制限に年齢区分はありません。何歳であっても1名としてカウントされます。
面会室の外で子どもを待たせる場合、警察が親切に対応してくれるとは限りません。人数に余裕をもって、子どもの面倒を見られる人を同伴できれば安心です。
痴漢事件の基礎知識
痴漢事件の意味とは?
痴漢は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)に定めのある犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ」た場合が対象です。痴漢の刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
痴漢(条例違反)で処罰の対象とされる行為は『公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる行為』です。
痴漢(条例違反)の法定刑(科される刑罰の範囲)は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合)」と定められています。痴漢(条例違反)では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

痴漢事件は「逮捕」される可能性あり?
痴漢は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって痴漢の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。痴漢の逮捕を避けるためには、問題となっている痴漢の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、という場合が主です。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に入れられる可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。

痴漢事件は「示談」で処分が軽くなる?
痴漢事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴の見込が上がります。また、初犯の痴漢事件であれば、不起訴の可能性がより強まります。起訴された後でも、痴漢の被害者と示談が成立すれば、処分が軽くなることが期待できます。
事件の性質が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予がついて実刑を回避できたり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。
痴漢事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
痴漢事件を前科をつけないで解決するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。痴漢の被害者に謝罪を尽くし、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。
不起訴処分を得るためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
痴漢事件の逮捕から釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、痴漢の被害者に示談してもらうことで、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。
示談で被害者から許してもらえれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
痴漢を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕回避や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉では、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽に使える無料相談をぜひ試してみてください。
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未成年者だからといって面会ができないということはありません。友人や両親が逮捕された時などに、未成年者だけで面会に行くことも可能です。