
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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痴漢、懲役の相場は何年?初犯/再犯で執行猶予はつく?
- 痴漢の懲役期間は?
- 懲役刑で執行猶予をつけてもらいたい…
- 初犯だと懲役にはならない?
このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、痴漢と懲役に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
- 条文
- 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
- 刑罰
- 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
痴漢|懲役刑とは

痴漢、懲役はある?
懲役刑とは、刑事施設に収監され、所定の作業を行わされる刑罰です。懲役には、無期と有期があり、有期懲役は、基本的に1ヶ月以上20年以下の範囲内で、各条文によって期間が定められています。

痴漢、懲役の相場は何年?
法律上、痴漢の懲役は6か月以下と定められています。(条例違反・東京都の場合)
条例違反の痴漢の懲役の相場は、4ヶ月程度です。
痴漢|初犯と執行猶予

痴漢は初犯で懲役になる?
痴漢の法定刑は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です(東京都迷惑防止条例違反の場合)。起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になる可能性があります。
痴漢は起訴され有罪になっても、行為態様が悪質でないなどの有利な事情があれば、罰金刑や執行猶予付き判決で、実刑を回避できる可能性があります。もちろん不起訴になれば裁判は開かれず懲役刑にもなりません。

痴漢、初犯で執行猶予はつく?
痴漢で起訴された場合でも、執行猶予がつく可能性があります。
起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。
痴漢|基礎知識の確認
痴漢の意味とは?
痴漢は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(※東京都の場合)に定められた犯罪で、「人に恥ずかしい思いをさせたり、人を不安にさせる方法で、公共の場所や乗物で衣服等の上から、又は直接人の身体に触れた」場合に成立します。
痴漢の刑罰は、条例違反の場合、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

痴漢事件、逮捕される?逮捕されない?
痴漢事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、痴漢事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
痴漢事件の逮捕を避けるためには、問題となっている痴漢事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
痴漢|早期解決のポイント

示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?
痴漢事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の痴漢事件の場合は、不起訴の可能性が高くなります。
不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、痴漢事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。

痴漢事件は弁護士に相談!
痴漢の懲役に関するQA集、いかがでしたか?痴漢事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。
刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。
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