岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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痴漢事件で起訴…初犯でも起訴?起訴の流れは?

  • 起訴流れを知りたい…
  • 痴漢起訴される見込みは?
  • 初犯なら起訴されない?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき痴漢起訴に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
条文
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
刑罰
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

痴漢|起訴の流れ

起訴の流れ

痴漢で起訴されたらどうなる?

検察が事件を起訴すると決めた場合、事件は裁判にかけられます。起訴前の勾留は20日間が最大ですが、起訴後の勾留には期限がありませんので、裁判が終わるまでの数か月にわたって身柄拘束が続く恐れがあります。

起訴後に勾留される場合は、保釈による釈放を求めることが可能です。保釈が裁判所に許可されれば、保釈金を納める代わりに身柄が釈放され、日常生活に復帰できます。


刑事裁判の流れ

痴漢の逮捕から起訴までの流れは?

痴漢で逮捕されたら、警察署に連行され、留置場に収監される流れです。逮捕後は検察に身柄が送られ勾留で被疑者を身柄拘束しながら、あるいは在宅で取り調べを行いながら、検察が起訴するかどうかの判断を行います。

逮捕から起訴までの手続きの流れは、刑事訴訟法によって厳密に期間が定められています。逮捕後72時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求をし、勾留状が発付されたら最大10日間(勾留延長時は最大20日間)、留置場に勾留されることになります。


痴漢|初犯の起訴

逮捕の流れ

痴漢は初犯でも起訴される?

痴漢は初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。

実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者との示談で、起訴されない可能性が高まります。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。


逮捕・釈放の流れ

痴漢は無実でも起訴される?

取り調べに対して否認を貫く場合、身柄拘束が長期化するリスクはあります。しかし、不当に起訴され前科をつけられてしまわないためには、安易な自白や調書へのサインは禁物です。

無実の疑いであれば、取り調べに対して否認を貫き、自白の調書を取られないように注意します。自白の調書もなく他の有力な証拠もないとなれば、起訴しても有罪になる可能性は低いため、嫌疑不十分で起訴されない可能性が高まります。


痴漢|基礎知識の確認

痴漢の意味とは?

痴漢は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(※東京都の場合)に定められた犯罪で、「人に恥ずかしい思いをさせたり、人を不安にさせる方法で、公共の場所や乗物で衣服等の上から、又は直接人の身体に触れた」場合に成立します。

痴漢の刑罰は、条例違反の場合、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

痴漢、後日逮捕される?されない?

痴漢は、現行犯逮捕されずに済んでも、証拠によって痴漢の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される場合もあります。

痴漢事件の逮捕を避けるためには、問題となっている痴漢事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。


痴漢|早期解決のポイント

示談がポイント1

示談成立で不起訴、前科なしを狙うには?

痴漢事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の痴漢事件の場合は、不起訴の可能性が高くなります。

不起訴になれば、前科はつかないで済みます。起訴された後でも、痴漢事件の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。


弁護士相談

痴漢事件は弁護士に相談!

痴漢の起訴に関するQA集、いかがでしたか?痴漢事件をスムーズに解決するには、弁護士への相談がおすすめです。

刑事事件解決のポイントはスピードとタイミング。早い段階でご相談いただくと、弁護士にできることも多いです。まずはとにかく、弁護士にご相談ください。

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