岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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痴漢の初犯で起訴の確率は?執行猶予か実刑か

  • 痴漢初犯起訴される見込みは?
  • 初犯執行猶予罰金刑
  • 初犯でも実刑になる?

こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき初犯痴漢に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)
条文
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
刑罰
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

痴漢事件の初犯について

起訴・不起訴

痴漢の初犯で起訴される?

痴漢は初犯であっても、起訴される可能性があります。検察が、事件を起訴できない、あるいは起訴する必要性が低い、と判断しない限りは、初犯であっても起訴されます。

実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者との示談で、起訴されない可能性が高まります。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。

無実の疑いであれば、取り調べに対して否認を貫き、自白の調書を取られないように注意します。自白の調書もなく他の有力な証拠もないとなれば、起訴しても有罪になる可能性は低いため、嫌疑不十分で起訴されない可能性が高まります。


実刑・執行猶予

痴漢の初犯は罰金刑?執行猶予?実刑判決?

痴漢の法定刑は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です(東京都迷惑防止条例違反の場合)。起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になる可能性があります。

痴漢は起訴され有罪になっても、行為態様が悪質でないなどの有利な事情があれば、罰金刑執行猶予付き判決で、実刑を回避できる可能性があります。もちろん不起訴になれば裁判は開かれず懲役刑にもなりません。

起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。


〇〇年以下の懲役に処する

痴漢の初犯の懲役は何年?

痴漢の懲役刑は6か月以下と定められています(東京都迷惑防止条例違反の場合)。初犯の場合も、懲役刑であれば、この範囲内で刑期が言い渡されます。

痴漢の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害者の受けたショックが大きい場合や、行為が悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。

事後にできる対応としては、被害者と示談をすることが重要になります。示談で被害者の処罰感情がやわらいでいるとなれば、量刑が引き下げられる事由になります。


痴漢事件の基礎知識

痴漢事件の意味とは?

痴漢は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(※東京都の場合)で定められた犯罪で、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(略)。公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ」た場合が対象です。痴漢の刑罰は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

痴漢(条例違反)で処罰の対象となる行為は『公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる行為』を言います。

痴漢(条例違反)の刑罰の範囲は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合)」と規定されています。痴漢(条例違反)の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

痴漢事件は「逮捕」される可能性あり?

痴漢事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、痴漢事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。痴漢事件の逮捕を避けるためには、問題となっている痴漢事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

痴漢事件は「示談」で処分が軽くなる?

痴漢事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴の可能性が上がります。なお、初犯の痴漢なら、不起訴の可能性がより高まります。起訴されてしまった後でも、痴漢の被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなる可能性が高まります。

事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科にならず、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。


痴漢事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

痴漢事件を前科をつけないで解決するためには、被害者と示談をすることが重要です。痴漢事件の被害者に謝罪をして、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科がつくことはありません。そして、検察の起訴/不起訴の判断に、示談の有り無しが影響を与える場合は多いです。

起訴を回避するためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

痴漢事件で逮捕されてから釈放までの期間は、上限で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、痴漢事件の被害者と示談できれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、釈放が早まる可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まってしまいます。

示談で被害回復がなされたと認められれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

痴漢事件の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べにしっかり対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉においては、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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