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暴行事件で懲役になった場合、【執行猶予】の可能性があるって聞いたけど本当?
刑法によれば、懲役刑が科せられた場合には執行猶予が付く可能性があります。
6人の弁護士がこの記事に回答しています
暴行で懲役になってしまうかも…暴行を起こしてしまい、有罪と判断されると、懲役か否かが気がかりですよね。また懲戒解雇、執行猶予という制度、似た制度である禁錮などについて詳しくお伝えします。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
この記事で解説している法律
刑法によれば、懲役刑が科せられた場合には執行猶予が付く可能性があります。
懲役も禁錮も、どちらも身体の自由を拘束される刑罰です。
懲役刑を受けても、必ずしも解雇されてしまうとはいえません。その企業の就業規則によります。
逮捕される場合、3種類の形式があります。それが後日逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕と法律に定められています。それぞれ違うタイミングで問題になります。
逮捕された場合、家族や友人が面会をすぐできるとは限りません。
捜査機関から逮捕・勾留されて、自由に家に帰れないとき、保釈されるかどうかが疑問点になるはずです。
刑事事件の当事者となった場合、示談はとても重要なものです。示談の成功は逮捕や勾留、起訴や裁判における量刑にも影響を及ぼすからです。ですが、そもそも被害者に連絡を取ることを拒まれる場合もあります。そんなケースでも、弁護士であれば連絡が取れる可能性があります。
相手と示談交渉を開始できたとしても、交渉が上手くいくかは別問題です。被害者の方は極めて厳しい感情を持っている場合もあり、交渉が難航する場合もあります。
刑事事件の示談依頼については、なるべく早く着手してもらうことがとても大切です。