岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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暴行罪で逮捕されたらどうなる?証拠がないと後日逮捕は難しい?

更新日:
暴行罪で逮捕
  • 暴行罪は逮捕される?
  • 暴行罪で後日逮捕されるのはどんなとき?
  • 暴行罪の刑罰は?

暴行罪は、暴行を加えた際に、人に傷害(けが)が生じなかったときに成立する罪です。

相手がけがをしていなければ逮捕されないと考える方はいるかもしれませんが、暴行罪であっても逮捕される可能性はあります。

そこで今回の記事では、暴行罪で逮捕された後の流れや、暴行罪の刑罰などを詳しく解説します。

暴行罪で今後どうなってしまうのかご不安を抱えている方は、最後までご覧ください。

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暴行事件を起こすと逮捕される?後日逮捕までの期間は?

暴行事件を起こすと逮捕される?

暴行事件を起こすと、逮捕される可能性があります。

逮捕は被疑者として認められる十分な証拠があり、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」があるときに行われる手続きです。

逮捕は主に現行犯逮捕と後日逮捕の2種類があります。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、今まさに犯罪を行っている人や犯罪を行った直後の人を逮捕することをいいます。

暴行事件の具体例として、口論から相手に暴力を振ったり、お酒に酔って相手の胸ぐらを掴んだりしたケースなどがあげられます。

いずれにしても路上などで犯行現場を目撃されれば、目撃者から警察を呼ばれて現行犯逮捕される可能性があるでしょう。

後日逮捕

後日逮捕とは、裁判官が発付する逮捕状に基づく逮捕のことです。

逮捕の手続きは原則、この逮捕状を必要とするため通常逮捕とも呼ばれます。

警察は被害届の提出などから事件を認知し、必要であると判断した場合に限り逮捕を行います。

暴行事件を起こし現行犯逮捕されなくても、防犯カメラや目撃者の情報などから暴行事件の容疑が固まれば、後日逮捕される可能性があるでしょう。

岡野タケシ弁護士
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勘違いしがちですが「逮捕=有罪」ではありません。

暴行罪の容疑で逮捕されたとしても、被害者との示談などによって裁判が開廷されない不起訴処分で事件が終了する可能性はあります。

関連項目

刑事事件で逮捕される場合とは?逮捕の種類、逮捕後の手続きを解説

後日逮捕されるまでの期間は?

暴行を加えた日から後日逮捕されるまでの期間に明確な決まりはありません。

後日逮捕されるまでの期間は、警察などの捜査機関による証拠の収集具合によって異なります。

被害者が顔見知りの場合は犯人を特定しやすいため、事件から数日で証拠が収集されて逮捕に至るケースもあります。

また、証拠の収集に時間がかかった場合は、数か月後や半年後に逮捕されるケースもあります。

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後日逮捕は、自宅にいる可能性が高い早朝に警察がやってきて、そのまま逮捕されてしまうケースが多いです。

証拠がないと後日逮捕は難しい?

事件の証拠がない場合は、後日逮捕される可能性は低くなるでしょう。

後日逮捕は現行犯逮捕と異なり、捜査機関に犯行を直接認識されているわけではありません。

証拠がない場合に安易に後日逮捕を認めると、冤罪の可能性が高まります。

そのため、後日逮捕は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要とされており、証拠がない後日逮捕は認められないのです。

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しかしながら「証拠がないだろう」と勝手に決めつけることはできません。

予想もしなかった目撃者の証言などから、後日逮捕に至るケースもあります。

暴行事件の逮捕後の流れは?

暴行事件の逮捕後の流れは?

逮捕後、48時間以内に警察は事件を検察官に送り、以降は警察と検察が共同で捜査を行います。

事件を送られた検察官は身体拘束を続けるべきかどうかを判断し、続けるべきだと判断すれば24時間以内に勾留請求を行います。

そして、勾留請求を受けた裁判官が勾留を認めれば、最大20日にわたり警察署内の留置場で身体拘束が継続します。

つまり、逮捕日を含めると最大で23日間身柄が拘束される可能性があるということです。

長期間身柄が拘束されてしまうと、会社を解雇されるリスクが高まり、スムーズに社会復帰することが困難になります。できる限り、早期の釈放が望ましいでしょう。

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被疑者の勾留が決定した場合でも、弁護士であれば準抗告と呼ばれる手続きにおいて、勾留の必要性がないことを主張できます。

家族が身元引受人になってくれることや、定職に就いていることなどを主張し、準抗告が認められれば勾留されずに早期釈放が実現する可能性があるでしょう。

逮捕されなければ事件終了?

逮捕されない場合は、通常はそこで事件が終了するのではなく、在宅事件として捜査が進められます。

在宅事件の場合、通常通り会社や学校に通いながら都度警察などの捜査機関からの呼び出しを受けることになります。

警察で証拠が十分に揃えられれば検察に事件が送られます。

事件から何もせずにいると数か月後に検察に呼ばれ、取り返しのつかない事態になってしまうケースもあります。

逮捕されなかった場合でも、今後の対応について早い段階で弁護士に相談しましょう。

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なお、軽微な暴行事件の場合は、「微罪処分」という手続きが取られることがあります。

微罪処分とは、刑罰を必要としないと明らかに認められる場合に、警察の判断で事件を終了するものです。

微罪処分になれば事件終了となるため、すぐに釈放され、この先罪に問われることもありません。

暴行罪の刑罰は?

暴行罪に問われるのはどんなとき?

暴行罪は、暴行を加えた際に、傷害(けが)が生じなかったときに成立する罪です。

たとえば、胸ぐらをつかんだ、髪の毛を引っ張るケースで、被害者がけがを負わなければ暴行罪に該当します。

一方で被害者がけがを負った場合は、傷害罪に問われます。

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DVと呼ばれる家庭内の暴力行為も、被害者がけがを負わなければ暴行罪として刑事事件になる可能性は十分にあります。

被害者が自宅に警察を呼び、そのまま現行犯逮捕されてしまうケースもあります。

関連項目

傷害事件の刑罰は?逮捕される可能性や暴行罪との違いを解説!

暴行罪の刑罰は?

暴行罪の法定刑は、「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。

拘留や科料は、罰金刑よりも軽い刑罰の一種です。

拘留は1日以上30日未満の間、身体を拘束される刑罰です。受刑者が申し出ない限りは懲役刑のような刑務作業を強いられることはありません。

科料は1000円以上1万円未満の金額の納付を命じられる刑罰です。刑罰の中でも一番軽い刑罰となります。

実務上は、拘留や科料となることはほとんどありません。そのため、有罪判決を受けた場合は、罰金刑や懲役刑が科される可能性が高いと考えておきましょう。

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暴行罪の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。

被害者の受けたショックが大きい場合や、何度も執拗に暴行を加えるなど悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。

暴行罪は示談で不起訴になる?

暴行罪は示談で必ずしも不起訴になるとは限りませんが、不起訴の可能性を高めることができます。

起訴・不起訴の判断をする検察官は、処分を判断するにあたって、被害者の処罰感情を考慮します。

示談を成立させていれば、当事者間の問題は解決していると判断される事由になるため、不起訴の可能性が高まるのです。

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不起訴を獲得できるのは、捜査段階での示談に限ります。

日本の場合、起訴されると99.9%の確率で有罪判決を受けることになります。

有罪判決を受けると前科がつきます。

起訴された後の示談も刑罰の軽減などに効果はありますが、前科をつけたくないと考える方は、捜査段階で示談をすることがポイントです。

関連項目

傷害事件の刑罰は?逮捕される可能性や暴行罪との違いを解説!

暴行罪で不起訴を目指すためには弁護士へ相談?

示談には弁護士への依頼が必須?

示談のためには弁護士への依頼が事実上必須になります。

被害者は加害者と直接のやり取りを嫌がることはもちろん、捜査機関も口裏合わせを防ぐために被害者に対して加害者と直接の連絡を取らないよう助言していることも多いです。

弁護士であれば、加害者に連絡先を教えないという条件で、検察官から被害者の連絡先を教えてもらい、示談交渉が可能です。

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弁護士であれば被害届の取り下げや宥恕文言の獲得を示談の内容に含め、不起訴処分の可能性を高めることができる可能性があります。

これまでアトム法律事務所で扱った暴行罪の示談金の相場は、20万円でした。

関連項目

暴行罪の示談金はどう決まる?弁護士による示談交渉の流れ

弁護士に依頼すると早期釈放される?

示談交渉のほかにも、刑事事件で逮捕されそうな状況にある場合や逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に相談すべきです。

弁護士に依頼することで早期釈放の可能性を高めることができます。

まず、弁護士は逮捕されていない状況なら逮捕を防ぐための弁護活動を、逮捕されている場合でもできるだけ早い身体解放に向けた弁護活動を行えます。

具体的には「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないことを捜査機関に意見書として提出するなどです。

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弁護士に早めに相談したことにより、事件後すぐに釈放されて会社に発覚されずに済んだケース等もあります。

事件発覚前の示談で刑事事件化を防ぐことができる?

暴行事件が捜査機関に発覚する前に被害者と示談を成立することができれば、刑事事件化を防ぐことができる場合もあります。

警察に知られる前に暴行事件を解決すれば、前科がつかないことはもちろん、前歴もつかずに済みます。

警察に事件を知られる前の示談交渉も弁護士に依頼すべきです。

加害者が直接示談交渉を行うと、かえって被害感情を生んでしまい、被害届を出される可能性もあります。

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暴行事件を起こしてしまい、反省の意思がある方は、刑事事件化する前に被害者と示談することも選択肢の一つです。

刑事事件化を防ぐことができれば、逮捕の心配もなくなるため、スムーズに日常に復帰できる可能性が高まるでしょう。

暴行事件の弁護士の相談窓口は?

暴行事件は刑事事件に強い弁護士事務所に相談しましょう。

アトム法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として開業した沿革があり、これまでも暴行事件に関して豊富な解決実績があります。

刑事事件はスピードが命です。

アトム法律事務所では、警察沙汰になった事件について初回30分無料の対面相談を行っています。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了