岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

当番弁護士とは?暴行で逮捕…当番弁護士の呼び方は?

  • 当番弁護士って何?
  • 当番弁護士の費用はいくら?
  • 当番弁護士は24時間対応している?

このページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに暴行で捕まった場合の当番弁護士制度に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

暴行事件と当番弁護士の関係

弁護士選び

暴行事件で逮捕…当番弁護士の呼び方は?

当番弁護士を呼ぶ方法は、管轄の弁護士会への電話です。逮捕された方の家族なら直接弁護士会へ電話、逮捕された本人であれば留置施設の職員を通して弁護士会への連絡を依頼するという流れになります。

管轄の弁護士会とは、被疑者が逮捕されている留置施設のある地域を管轄している弁護士会、ということです。例えば、住まいは東京だが神奈川で逮捕された場合などは、東京の弁護士会ではなく、神奈川県弁護士会に電話することになります。

弁護士会に当番弁護士の電話をかける際には、逮捕されてる本人の氏名・生年月日・留置場所などを尋ねられます。事前に情報を整理しておくと、依頼がスムーズに進むでしょう。


刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

暴行事件で当番弁護士を呼ぶメリットは?

当番弁護士の最大のメリットは、1回だけ無料接見(=面会)に呼べることです。逮捕中の方なら誰でも利用できる制度、というのも特徴です。

1回だけ無料というのは、2回目以降は当番弁護士制度ではなく、個別に弁護士と契約して接見依頼する、という意味です。当番で刑事弁護の経験豊富な弁護士に当たるかどうかは、タイミング次第という面があります。

事件や資力に関係なく、逮捕されている人であれば誰でも利用できる制度です。そのまま同じ弁護士に弁護活動を依頼することもできますし、別の弁護士を探して依頼することも可能です。


弁護士費用

暴行事件で当番弁護士を呼ぶ費用は?

当番弁護士を接見(=面会)に呼ぶ費用は無料です。当番弁護士制度の範囲は、接見での法律相談1回のみなので、2回目以降の接見や、その後の弁護活動は、個別に費用を払う必要があります。

当番弁護士は弁護士会から派遣され、費用も弁護士会から支払われます。当番弁護士制度の運営主体は各都道府県の弁護士会です。

逮捕されていない方、逮捕されたが既に釈放された方は、当番弁護士制度を利用できません。その場合は、弁護士事務所の無料法律相談を利用して法的アドバイスを受けましょう。


暴行事件の基礎知識

暴行画像

暴行事件の意味とは?

暴行は、刑法208条で定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行で処罰の対象となりうる行為は『人の体に暴行を加える行為』です。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の科される刑罰の範囲は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と決められています。暴行においては、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で逮捕される、というケースが一般的です。そのまま警察署に連れていかれ、留置場に入れられる恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署に連行され、そのまま留置場に収監されてしまう恐れがあります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、起訴決定の前に示談が成立すれば、不起訴の見込が高まります。特に、初犯の暴行事件ならば、不起訴の可能性はより強まります。起訴されてしまった後でも、暴行の被害者と示談できれば、処罰が軽くなることが期待できます。

事件の態様が悪質であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることはありません。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方から許してもらえれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる見込は上がります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談してもらうことが重要です。暴行の被害者に謝罪を尽くし、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。

不起訴の可能性を高めるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最大で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、暴行の被害者に示談に応じてもらえれば、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、その勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

示談で被害者の許しを得られれば、将来的に不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期釈放の期待が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行の当事者になった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕阻止や早期釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことは数多くあります。示談交渉の場面では、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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