
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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刑務所の面会は?暴行で刑務所に…面会時間は?
- 刑務所の面会は友人でもできる?
- 刑務所の面会受付は何時まで?
- 土日でも刑務所面会できる?
こちらでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、暴行事件の刑務所面会に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法208条
- 条文
- 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴行事件と刑務所面会の関係

暴行事件で刑務所に…家族や恋人、友人は面会可能?
刑務所で受刑者と面会できる対象は、法律によって制限されています(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第111条)。家族・親族は面会が可能ですが、恋人や友人が面会をするためには、刑事施設の長から個別に許可を得る必要があります。
それ以外の方でも、刑事施設の長から許可を得られれば、面会が可能です(同条2項)。恋人や友人の場合は、この許可を得るための申請が必要になります。

暴行事件で刑務所に…面会時間は?受付時間はいつから?
1組当たりの面会時間は、原則的に30分前後です。受付時間は8:30~16:00で間に1時間から1時間半程度の昼休みを挟むことが一般的です。
基本的には面会時間が30分を下回らないように配慮されます。ただし、面会待ちが多く混み合っている場合などは、1組当たりの面会時間が短縮されてしまう可能性もあります。
昼休みは11:30~12:30、または11:30~13:00、という刑務所が一般的です。面会に行く場合はこの時間を避けていきましょう。

暴行事件で刑務所に…土日祝日でも面会できる?
原則的に、刑務所面会できるのは平日のみであり、土日祝日は面会できません。また年末年始は休庁日なので面会できません。
土日や夜間早朝は面会できません。祝日も休庁日なので、面会は受け付けていません。
年末年始の休庁日は12月29日~1月3日です。この前後が土日の場合は、その期間もあわせて面会ができません。
暴行事件の基礎知識

暴行事件の意味とは?
暴行とは、刑法208条で定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に当てはまります。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行で処罰の対象とされる行為は『人の体に暴行を加える行為』が当てはまります。暴行を未遂で処罰する規定はありません。
暴行の刑罰の範囲は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と明記されています。暴行の場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?
暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、警察官が駆け付けてその場で捕まる、という場合が主です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監される可能性があります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?
暴行事件は、起訴決定の前に示談できれば、不起訴になる可能性が強まります。特に、初犯の暴行事件なら、不起訴の可能性がより高まります。起訴が決まった後でも、暴行の被害者に示談してもらえれば、刑罰が軽くなることが期待できます。
事件の性質が悪質であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けないで済みます。
起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる可能性は上がります。
暴行事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
暴行事件を前科をつけないで解決するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。暴行の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。
起訴を回避するためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
暴行事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、暴行の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。
示談で被害者から許してもらえれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。

早めの弁護士相談で早期解決を
暴行で疑われている場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕阻止や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉では、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。
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いわゆる刑事収容施設法第111条1項によって、刑務所での面会が認められているのは、「受刑者の親族」、「受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理をする者」、「受刑者の更生保護に関係のある者」などです。