岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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暴行事件の示談金と弁護士費用は別物?

  • 弁護士示談交渉を依頼する方法は?
  • 示談交渉に必要な弁護士費用は?
  • 示談金は弁護士費用に含まれる?

このページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき暴行で捕まった場合の弁護士の示談交渉に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

暴行事件と示談交渉の関係

示談金と慰謝料の違いは?

暴行事件の示談金と弁護士費用は別物?

被害者に支払う示談金と、弁護士に支払う弁護士費用は別物です。弁護士費用が事前に明確になっていても、示談金は被害者との交渉次第なので、トータルで必要な金額については確実に分かるとは言えません。

事件の内容によって、示談金にはある程度の相場があります。あくまで相場なので確実にその金額で示談が成立するとは言えませんが、ある程度の目安にはなります。

暴行の示談金の実例を見ていくと、5万円で示談したケースから600万円で示談したケースまでありました。比較的軽めの事件は5万円~50万円で示談が成立していますが、特殊な事情がある場合は示談金が100万円を超えることもあります。


弁護士費用

暴行事件の示談交渉を弁護士に依頼する費用は?

弁護士に示談交渉を依頼する場合の費用は事務所によりますが、逮捕の有無被害者の人数などによって弁護士費用は左右されるのが一般的です。ホームページ上に弁護士費用を詳細に公開している事務所を、複数比較してみるのがいいでしょう。

一般的には、刑事事件の弁護活動は示談交渉だけでなく、捜査機関や裁判所への対応を含めて一括で行うものです。示談の費用だけでなく、公的機関への対応も含めて、トータルの費用がいくらになるかが肝心です。

警察に被害届を出される前に示談が成立した場合など、示談交渉で早期解決し刑事事件化を防げたというケースも中にはあります。いずれにせよ弁護士費用はケースバイケースですので、まずは無料相談で費用見積もりをしてもらうのが良いでしょう。


示談の流れ

暴行事件の示談交渉を弁護士に依頼する手段は?

示談交渉を弁護士に依頼するためには、弁護士と委任契約を結ぶ必要があります。契約を結んだ弁護士は、依頼者の代理人として、示談交渉を一括して引き受けることが可能です。

刑事事件の場合、被害者との示談交渉だけでなく、警察や検察、裁判所といった公的機関にも対応しなければいけません。弁護士への相談を早めに行うほど、その後に取れる対応の幅が広がります。

示談交渉で不起訴処分を得るためには、検察が起訴を決定する前に示談を結ぶ必要があります。示談交渉と捜査機関への対応を並行してスピーディーに行える、経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。


暴行事件の基礎知識

暴行画像

暴行事件の意味とは?

暴行とは、刑法208条で定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行で処罰の対象となる行為は『人の体に暴行を加える行為』のことを言います。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の刑罰の範囲は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と明記されています。暴行の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、警察官が駆け付けてその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署に連れていかれ、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、起訴決定の前に示談できれば、不起訴になる可能性が強まります。特に、初犯の暴行事件なら、不起訴の可能性がより高まります。起訴が決まった後でも、暴行の被害者に示談してもらえれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

事件の性質が悪質であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる可能性は上がります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで解決するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。暴行の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴を回避するためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、暴行の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

示談で被害者から許してもらえれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行で疑われている場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕阻止や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉では、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

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