岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

前科があると就職困難?暴行で逮捕…前科がつく可能性は?

  • 暴行前科持ち、前科者の就職は無理?
  • 前科は消えることはある?
  • 罰金刑執行猶予は前科になる?

ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに前科に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

暴行事件と前科の関係

資格・免許

暴行事件の前科があると就職は無理?困難?

就職活動などで会社側に前科を知られてしまうと、就職のハードルは大きく上がってしまいます。また、一部の国家資格などが必要な職業は、前科の種類によっては資格が取得できない・失効するため、職に就けない場合もあります。

就職活動の際に、自ら積極的に前科を伝える必要はないとされていますが、会社から前科について尋ねられた場合には、正直に告げなければ経歴詐称になるおそれがあります。履歴書に賞罰欄がある場合は、前科(=確定した有罪判決)を記載する必要があります。

医師や看護師、薬剤師などは、罰金刑でも懲役刑でも、資格が取得できなかったり、免許取消・業務停止の処分を受ける可能性があります(医師法4条3号ほか)。また、地方公務員や一般職の国家公務員は、禁固以上の刑を言い渡されると、その執行が終了するか受けることがなくなるまでは、必ず公務員の職を失うと定められています(地方公務員法16条2号、28条4項ほか)。


刑法第34条の2 第1項

暴行事件の前科は消える?消えない?

「前科が初めから無かったことになる」という意味で、「前科が消える」ことはありません検察庁や裁判所の事件記録に、前科がついた事実は消えないで残り続けます。

「前科があることで生じる、刑事裁判上のデメリットが無くなる」という意味では、前科が消えると捉えられる場面もあります。禁固以上の刑は10年、罰金以下の刑は5年で、刑の言渡しは効力を失う、と定められています(刑法34条の2)。

刑事裁判で執行猶予を獲得できる条件の一つに、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」という規定があります(刑法25条1項1号)。前回の禁固以上の刑から10年が経過していれば、この条件には引っかからず、執行猶予を獲得できる可能性がある、ということになります。


実刑と執行猶予の違い

暴行事件で罰金刑や執行猶予でも前科はつく?

罰金刑執行猶予付き判決であっても、その刑の言い渡しが確定すれば前科はつきます。前科とは一般に、刑事裁判で有罪判決の言い渡しを受け、その刑が確定したことを言いますので、有罪判決の内容が罰金でも懲役でも、執行猶予が付いても付かなくても、前科になります

事件が不起訴で終わった場合は、前科はつきません不起訴になれば刑事裁判は開かれず、刑事裁判が開かれなければ有罪判決を言い渡されることも無いからです。

前歴逮捕検挙など、捜査機関から被疑者として犯罪捜査を受けたことを言うのが一般的です。捜査→起訴→有罪判決と段階が進んで初めて前科が付きますが、捜査の段階で不起訴で終わった場合でも前歴にはなります。


暴行事件の基礎知識

暴行画像

暴行事件の意味とは?

暴行は、刑法208条に定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行で処罰の対象となりうる行為は『人の体に暴行を加える行為』が当てはまります。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の刑罰の範囲は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と明記されています。暴行の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を目撃され、警察官が駆け付けてその場で捕まる、という場合が主です。そのまま警察署まで連行され、留置場に収監される可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間が空いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に入れられる恐れがあります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、起訴決定の前に示談できれば、不起訴になる可能性が強まります。特に、初犯の暴行事件なら、不起訴の可能性がより高まります。起訴が決まった後でも、暴行の被害者に示談してもらえれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

事件の性質が悪質であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けないで済みます。

起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で相手方の許しが得られれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる可能性は上がります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで解決するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。暴行の被害者に謝罪を受け入れてもらい、宥恕(許し)を得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。そして、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴を回避するためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、暴行の被害者と示談を結んでもらえれば、捜査機関の判断で釈放が早まる可能性が上がります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高まってしまいます。

示談で被害者から許してもらえれば、将来的に不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期に釈放される可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行で疑われている場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。逮捕阻止や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることは数多くあります。示談交渉では、弁護士でなければ被害者の連絡先すら分からない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。

刑事事件でお困りの方へ

無料相談予約
ご希望される方はこちら

24時間365日いつでも全国対応

※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。
警察未介入のご相談は有料となります。