岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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友人との拘置所面会は?暴行で逮捕…誰でも面会できる?

  • 拘置所面会の意味とは?
  • 暴行拘置所にいる友人と面会したい…
  • 知人でも面会できる?

こちらでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに友人との拘置所面会に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

暴行事件と友人との拘置所面会の関係

一般面会の流れ2

暴行で逮捕勾留…友人でも拘置所面会できる?

勾留されている方の友人でも、拘置所面会は可能です。平日日中、1日1組まで、と家族の面会と変わらない制約があります。

1組あたり3名までと人数を制限している拘置所が多いので、複数人で面会に行くときは注意が必要です。1名でも3名でも時間は変わりませんので、話すべき内容は事前に打ち合わせしておきましょう。

一般面会は1日1組なので、家族の面会などと被らないように注意する必要があります。面会に行く日が被らないように、タイミングの調整をしておければベストです。


友人は?同僚は?

暴行で逮捕勾留…友人が面会に行くと共犯者と疑われる?

友人や知人が拘置所面会に行ったからといって、共犯者や事件関係者と疑われることはありません。ただし、拘置所の職員が面会に立ち会い会話内容を聴いていますので、無闇に疑われるような会話は避けるべきです。

友人が激励に訪れたり、職場の上司同僚が仕事の状況を確認しにくることは、特に珍しくありません。面会に訪れたことを理由に疑いの目が向けられる、という心配はないので安心してください。

面会の会話内容によっては、接見禁止処分で面会が不可になったり、証拠隠滅の疑いをかけられる恐れもあります。事件について踏み込んだ話をしたい場合は、弁護士に依頼するのが安心です。※もちろん証拠隠滅に関する伝言はできません。


家族以外は?誰でもOK?

暴行で逮捕勾留…知人・知り合いでも拘置所面会できる?

知人知り合い程度の他人でも、拘置所面会は可能です。平日日中、1日1組まで、というルールは他の一般面会と変わりません。

接見禁止処分が出されていなければ、知人や知り合いであっても面会は可能です。他の一般面会と同じく、拘置所職員の立会いは入ります。

接見禁止処分が出されている場合は、弁護士に面会代行を依頼するのが確実です。


暴行事件の基礎知識

暴行事件の意味とは?

暴行は、刑法208条によって定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合を差します。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行で処罰の対象とされる行為は『人の体に暴行を加える行為』のことを言います。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の条文では、刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と規定されています。暴行の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、警察官が駆け付けてその場で捕まる、というケースが主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が高まります。特に、初犯の暴行事件ならば、不起訴の可能性はより強まります。起訴後でも、暴行の被害者と示談を結べれば、処分が軽くなることが期待できます。

事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることはありません。

起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は高くなります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談してもらうことが重要です。暴行の被害者に真摯に謝って、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴にならないためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件の逮捕から釈放までの期間は、最大で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、暴行の被害者に示談してもらうことで、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まります。

被害者から示談で許してもらえれば、不起訴の見込みが上がるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行で疑われている場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。

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