岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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警察署の面会時間は?暴行で逮捕…受付時間は?

  • 警察署での面会の方法は?
  • 暴行勾留中の家族と面会したい…
  • 面会時間差し入れは?

ご覧のページでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき警察署の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

暴行事件と警察署の面会時間の関係

面会の受付時間

暴行で逮捕…警察署の面会の受付時間はいつからいつまで?

面会の受付時間は8:30から16:00ごろまで、という運用の警察署が多いようです。実際の面会時間は8:30~17:15が一般的ですが、17:15までに面会を終えるために受付時間は早めに終了する運用になっているようです。

留置場面会は12:00~13:00を昼休みとしている警察署が多く、この時間は面会ができません。受付時間や昼休みの時間は警察署によって異なる場合もありますので、電話等で直接尋ねてみてください。

受付終了直前や、昼休み直前は、受付が混み合う事が予想されるので、早めに面会申し込みを済ませた方が安心です。なお、弁護士であれば面会時間の制約はありませんので夜間や早朝でも面会が可能です。


一般面会の流れ

暴行で逮捕…警察署の面会時間は何分間?

警察署の面会で話をできる時間は1組あたり15分間程度です。面会の順番待ちが多い場合は、10分間程度に短縮されてしまう可能性もあります。

面会時間は非常に短いですので、事前に話す内容尋ねる内容メモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないですが、紙のメモ帳筆記用具は持ち込み可能です。

両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分間程度です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。


土日は?祝日は?

暴行で逮捕…土日祝日でも警察署で面会できる?

一般の方は、土日祝日の留置場面会はできません。また、12月29日~1月3日は警察署の留置係も年末年始休みになり、この期間も面会はできません。

土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に土日祝日の面会を依頼する、という選択肢があります。

留置場面会は土日休みですが、警察の逮捕は待ってくれません。弁護士であれば土日祝日でも面会が可能なので、平日以外の逮捕事件にもすぐに対応できます。


暴行事件の基礎知識

暴行事件の意味とは?

暴行とは、刑法208条によって定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に当てはまります。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行が処罰の対象と定める行為は『人の体に暴行を加える行為』が当てはまります。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の法定刑(科される刑罰の範囲)は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と規定されています。暴行では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、というケースが主です。そのまま警察署まで連行され、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、起訴前に示談できれば、不起訴の見込が高まります。また、初犯の暴行事件なら、不起訴の可能性がより高まります。起訴されてしまった後でも、暴行の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。

事件の様子が悪質であったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しを得ていれば、執行猶予で実刑を回避したり、量刑が軽くなる期待は高くなります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。暴行の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

事件が起訴されなければ、前科にはなりません。実際、検察が事件の起訴/不起訴を判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合は多いです。

不起訴にしてもらうためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、暴行の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

被害回復がなされたと示談で認められれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行を起こしてしまった場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉においては、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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