
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
土日の留置場面会は?暴行で逮捕…祝日も面会できる?
- 留置場面会とは?
- 暴行で逮捕されてしまった家族との面会方法を知りたい…
- 土日や祝日の面会はできる?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、土日の留置場面会のノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法208条
- 条文
- 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴行事件と土日の面会の関係

暴行で逮捕…土曜の面会は可能?
家族や友人など一般の方は、土曜の留置場面会はできません。弁護士であれば土曜も留置場面会が可能です。
弁護士の留置場面会は曜日に関係なく可能ですので、急ぎの場合は、弁護士の面会代行をご検討ください。

暴行で逮捕…日曜の面会は可能?
弁護士以外の一般の方は、日曜の留置場面会はできません。一方、弁護士は日曜の留置場面会も認められています。
日曜日は行政機関が休みであり、警察署の留置場面会も同じく休みになります。
弁護士であれば、曜日や時間に縛られず、柔軟に面会が可能です。

暴行で逮捕…祝日や年末年始の面会は可能?
一般の方の面会は、祝日や年末年始は認められていません。しかし、弁護士なら祝日や年末年始の留置場面会も可能です。
祝日や年末年始の、行政機関がお休みになる日は、警察の留置場も面会受付が休みになります。一方、お盆休みは留置場面会には関係ありません。
弁護士なら、休日や年末年始でも留置場面会できます。逮捕直後の面会や、連休中の面会は、弁護士による面会代行をご検討ください。
暴行事件の基礎知識
暴行事件の意味とは?
暴行とは、刑法208条で定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に当てはまります。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行で処罰の対象となる行為は『人の体に暴行を加える行為』が当てはまります。暴行を未遂で処罰する規定はありません。
暴行の条文では、刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と規定されています。暴行の場合、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?
暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、という場合が主です。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?
暴行事件は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が高まります。特に、初犯の暴行事件ならば、不起訴の可能性はより強まります。起訴後でも、暴行の被害者と示談を結べれば、処分が軽くなることが期待できます。
事件が悪質であったり、同様の事件を重ねている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処罰を受けることはありません。
起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴を無かったことにはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は高くなります。
暴行事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
暴行事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者と示談してもらうことが重要です。暴行の被害者に真摯に謝って、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。
起訴猶予を得るためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
暴行事件の逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、暴行の被害者に示談してもらうことで、当事者間で事件が解決したことを捜査機関に訴えることができ、早めに釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まります。
被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束する必要性が低くなり、早期に釈放される可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
暴行で疑われている場合、早めの弁護士相談が大切です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに適切に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士にしかできないことはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
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土曜日は行政機関の休日として法律で定められており、警察署の留置場面会もこの決まりに従います。