岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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逮捕後に面会できない?暴行で逮捕…接見禁止とは?

  • 面会できない接見禁止はどうすればいい?
  • 暴行捕まった家族と連絡を取りたい…
  • 面会拒否されたらどうする?

ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて逮捕後面会できない場合のノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

暴行事件と逮捕後に面会できない場合の対応

一般面会の時期

暴行で逮捕…当日・翌日は面会できない?

基本的には、逮捕の当日や翌日には留置場面会はできません。家族や友人の場合、面会が権利として認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後となります。

逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。家族や友人でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。

裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、いつでも留置場面会が可能です。


接見禁止とは

暴行で逮捕…接見禁止だと絶対に面会できない?

裁判所から接見禁止の命令が出されたら、勾留決定後でも一般の方は面会できません。接見禁止の一部解除がされれば、事件に無関係な家族などは面会が可能になります。

共犯者が疑われる場合などは、接見禁止命令がだされる可能性があります。この場合、接見禁止命令が解除されるまでは、一般の方は面会できません。

両親や配偶者など一定の親族に限って、接見禁止の一部解除が認められる場合があります。また、弁護士であれば、接見禁止の有無に関係なく、いつでも面会できます。


家族以外は?誰でもOK?

暴行で逮捕…家族以外は面会できない?友人や恋人は?

家族以外の方でも、逮捕された方との面会は可能です。友人や恋人だけでなく、会社の同僚やただの知り合いでも面会可能です。

面会の受付時には身分証の提示が必要ですが、特に親しい関係でなければ面会できない、ということはありません。

一般面会は1日1組に限定されている点は要注意です。家族が面会に行ったが、既に友人が面会していたため、その日は面会できなかった、などということになりかねないので、なるべく事前に日程調整をしておくのが望ましいです。


暴行事件の基礎知識

暴行事件の意味とは?

暴行とは、刑法208条によって定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に当てはまります。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行で処罰の対象となりうる行為は『人の体に暴行を加える行為』です。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の法定刑(科される刑罰の範囲)は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定まっています。暴行の場合、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが典型です。そのまま警察署に連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、事件から時間が空いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、起訴前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が高まります。さらに、初犯の暴行事件なら、不起訴の可能性がより高まります。起訴決定後でも、暴行の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる事由として考慮されます。

事件が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑が軽くなる見込は高くなります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで解決するためには、被害者側と示談をすることが重要です。暴行の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談しているかが影響を与える場合が良くあります。

起訴を避けるためには、「事件を許す」旨が記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件の逮捕されてから釈放までの期間は、最長で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、暴行の被害者と示談できれば、捜査機関の判断で早期釈放につながる可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄が拘束されることになります。拘束中は、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まります。

示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が上がるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行を起こしてしまった場合、すぐに弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留の阻止や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることは数多くあります。示談交渉は、弁護士だけなら被害者が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

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