
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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留置場の面会予約は可能?暴行で逮捕…面会の流れは?
- 留置場面会とはどんなこと?
- 暴行で捕まった家族と面会したい…
- 留置場の面会予約は認められる?
ここでは、10年間の刑事弁護士としての経験にもとづき、留置場面会の手続きの方法と正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法208条
- 条文
- 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴行事件と留置場面会予約の有無

暴行で逮捕…どこで面会できる?
逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。
起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。

暴行で逮捕…留置場の面会予約は可能?
一般的には留置場の面会予約は受け付けていません。しかし、一部の留置場では予約を受け付けている場合もあるようなので、事前に留置係に問い合わせてみるのもよいかもしれません。
当日すでに留置場のご本人が別の誰かと面会済であったり、取り調べで不在の場合には面会はできません。事前に不在でないことを確認し、なるべく午前中の早い時間に面会に行くのが安心です。
弁護士の面会であれば、順番や時間の制約を受けません。当日に急を要する面会を希望の場合は、弁護士に面会代行を依頼することをお勧めします。

暴行で逮捕…留置場面会の混雑を避けるには?
面会の受付時間は8:30~16:00ごろとしている留置場が一般的ですが、この16:00前後が最も混雑する時間帯です。この時間は避け、なるべく午前中の早い時間に受付を済ませるのがベターです。
面会時間自体は17:15までですが、この時間までに当日の面会を終わらせるために、受付時間は早めに切り上げられてしまいます。受付時間が遅いと、順番が回ってくる前に時間切れで面会できない場合もありますので要注意です。
急ぎの用件がある方や、午前中はどうしても都合がつかない方などは、弁護士に面会代行を依頼してください。弁護士は、一般面会の受付時間外であっても面会可能で、混雑の影響もなく一般の方に優先して面会を行うことができます。
暴行事件の基礎知識
暴行事件の意味とは?
暴行とは、刑法208条に定めのある犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合が対象です。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行が処罰の対象とする行為は『人の体に暴行を加える行為』を言います。暴行を未遂で処罰する規定はありません。
暴行の刑罰の範囲は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められています。暴行では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?
暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、警察官が駆け付けてその場で逮捕される、という場合が多いです。すぐに警察署まで連れていかれ、留置場に収監されてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?
暴行事件は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴の見込が高まります。さらに、初犯の暴行事件であれば、不起訴の可能性はより高まります。起訴決定後でも、暴行の被害者に示談してもらえれば、処分が軽くなる可能性が高まります。
事件が悪質であったり、同様の犯行を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の可能性が高まります。不起訴になれば前科はつかず、刑事事件の処罰を受けることはありません。
起訴された後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者から許してもらえれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる期待は上がります。
暴行事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
暴行事件を前科をつけないで終結するためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。暴行の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。
前科がつくのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。
起訴にならないためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
暴行事件で逮捕されてから釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、暴行の被害者と示談することができれば、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕後に勾留まで続き、更に勾留延長にまでなると、最大で23日間も身柄が拘束されてしまうことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高いと言えます。
示談で被害者の許しを得られれば、不起訴の見込みが上がるため、逮捕勾留する必要性が低くなり、早期釈放の可能性が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
暴行トラブルに遭った場合、早めに弁護士に相談することが重要です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を取り戻すための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。
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留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。警察署のホームページなどに載っている電話番号から、留置係につないでもらいましょう。