岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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勾留中の面会時間は?暴行で逮捕…受付時間は?

  • 勾留中の面会はどうすればいい?
  • 暴行勾留されてしまった家族と面会したい…
  • 差し入れ面会時間は?

ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて勾留中の面会時間に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

暴行事件と勾留中の面会時間の関係

面会の受付時間

暴行で逮捕勾留…面会の受付時間はいつからいつまで?

留置場も拘置所も面会の受付時間を8:30~16:00としている所が一般的です。1時間程度の昼休み時間もあり、その時間は面会ができません。

留置場の面会時間は8:30~17:15ですが、17:15までに面会を終えるために受付時間は早めに終了する運用になっています。16時間際は混雑が予想されるので、時間に余裕をもって受付しましょう。

場所によっては、お昼の時間も受付だけしていたり、お昼の時間が違っていたりするので、事前に電話で確認してみてください。なお、弁護士であれば一般面会受付の時間外であっても面会が可能です。


一般面会の流れ

暴行で逮捕勾留…面会時間は何分間?

留置場の場合も、拘置所の場合も、面会時間は15分程度で終わることが多いです。実際には当日の混雑状況によって、時間が前後することもあります。

面会時間は非常に短いですので、話す内容外部への伝言メモしておくことをお勧めします。携帯電話やスマートフォンは面会室まで持ち込めないので、紙のメモを持ち込むか、備えおきのメモ用紙を使うことになります。※施設によって運用が異なる場合があります。

両親や友人グループなど、複数人で面会する場合も、1組で15分程度が通常です。一方、弁護士は時間制限がなくじっくり時間をかけて面会が可能です。


土日は?祝日は?

暴行で逮捕勾留…土日祝日でも面会できる?年末年始・正月は休み?

一般の方は、土日祝日の面会はできません。また、12月29日~1月3日は留置場も拘置所も年末年始休みになり、この期間の面会はできません。

土日祝日は、終日面会ができません。面会を希望する方は、平日に仕事などを休むか、弁護士に面会を依頼する、という選択肢があります。

留置場面会の場合は、弁護士は土日祝日でも、いつでも面会可能です。。拘置所面会の場合は、刑事裁判が2週間以内に迫っていること、事前予約をしていること、など弁護士でも一定の要件が必要になります。


暴行事件の基礎知識

暴行事件の意味とは?

暴行は、刑法208条に定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合が対象です。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行で処罰の対象となる行為は『人の体に暴行を加える行為』が当てはまります。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の法定刑(科される刑罰の範囲)は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と規定されています。暴行では、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の現場を見られ、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が典型です。そのまま警察署まで連行され、留置場に入れられる可能性があります。

後日逮捕(通常逮捕)とは、事件後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。この場合も、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に入れられてしまう可能性があります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、起訴前に示談できれば、不起訴の見込が高まります。また、初犯の暴行事件なら、不起訴の可能性がより高まります。起訴されてしまった後でも、暴行の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。

悪質な事件態様であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴される可能性が上がる要因になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴された場合でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる可能性は上がります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで済ましてもらうためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。暴行の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許しを得ることができれば、起訴され前科がつく可能性は下がります。

前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。実際、検察の起訴/不起訴の判断に、示談して被害者から許しを得ているかが影響を与える場合が多いです。

起訴猶予を得るためには、「加害者を許す」旨が記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが重要です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件で逮捕から釈放までの期間は、最も長くて23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、暴行の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕後に勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄拘束が続くことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の可能性が高くなるため、身柄を拘束しておく必要性が下がり、早期に釈放される期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行を起こしてしまった場合、早めの弁護士相談が重要です。逮捕勾留阻止や早めの釈放、起訴回避で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。

取り調べに適切に対処するためのアドバイス、捕まっている本人に代わっての示談交渉など、弁護士が役立つ場面は数多くあります。示談交渉においては、弁護士だけなら相手方が連絡先を教えてもよいという場合も多々あります。

弁護士に早めに相談したから刑事事件にならずに済んだケース、逮捕後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずはデメリットなしの無料相談を今すぐ試してみてください。

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