
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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留置場面会の回数は?暴行で逮捕…1日に何回まで?
- 留置場面会とは?
- 暴行で捕まった家族と面会したい…
- 面会が認められる回数は?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、留置場面会の回数に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法208条
- 条文
- 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴行事件と面会の回数の関係

暴行で逮捕…面会は1日何回まで?
一般の方の留置場面会は、1日1回までと決められています。一方で、弁護士は1日に何回でも面会することが可能です。
例えば、逮捕勾留中の方が、その日すでに家族と面会している場合は、同じ日に友人や恋人とは面会できず、翌日以降を待たなければいけない、という具合です。

暴行で逮捕…面会に回数制限はある?
家族や友人など一般の方は、1日1回という制限はありますが、月に何回・合計で何回といった回数制限はありません。また、弁護士であれば、1日の面会回数も制限されず自由に面会が可能です。
一般面会は平日のみなので、現実的には週に5回が上限になります。
月曜~金曜に祝日がある週はさらに回数が減りますし、1日1回までなので、面会回数の繰り越しといったこともありません。

暴行で逮捕…面会回数の基準は?
弁護士以外の一般の方は、面会回数を1日1回までに制限されています。この回数は逮捕勾留中の方を基準にカウントされます。
逮捕勾留中の方がその日に既に面会している場合は、同日中の一般面会はできません。例えば、逮捕勾留中の方が午前中に家族と面会していた場合、同日中に友人など別の人が面会をすることはできません。
一般面会は1日1回までですが、弁護士であれば面会回数の制限はありません。家族や友人と面会済の場合でも弁護士面会は可能ですし、弁護士が1日に複数回面会することも可能です。
暴行事件の基礎知識
暴行事件の意味とは?
暴行は、刑法208条に定めのある犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合が対象です。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行で処罰の対象となりうる行為は『人の体に暴行を加える行為』です。暴行を未遂で処罰する規定はありません。
暴行の条文では、刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と規定されています。暴行は、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?
暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?
暴行事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴の可能性が高まります。また、初犯の暴行事件だと、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、暴行の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。
事件の態様が悪質であったり、同様の事件を何度も行っている場合は、起訴の可能性が高まる事由になります。しかし、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴された場合でも、被害者との示談に意味はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で相手方の許しを得ていれば、執行猶予で実刑回避や、量刑が軽くなる見込は上がります。
暴行事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
暴行事件を前科をつけないで決着するためには、被害者と示談をすることが重要です。暴行の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。
起訴にならないためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
暴行事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、暴行の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高まります。
示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
暴行トラブルに遭った場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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1日1回というのは、逮捕勾留中の方ひとりにつき、1日1回までという意味です。