
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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逮捕後の面会の流れは?暴行で逮捕…面会時間は?
- 逮捕後の面会の方法は?
- 暴行で逮捕された家族と面会する方法は…
- 面会の流れは?
ご覧のページでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて、逮捕後の面会の流れに関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法208条
- 条文
- 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴行事件と逮捕後の面会の流れについて

暴行で逮捕…面会場所はどこ?
逮捕後すぐから起訴前の勾留の間は、警察署の留置場が面会場所になります。事件が起訴された後の勾留は、身柄を拘置所に移されることが原則ですが、引き続き留置場にとどめられる場合もあります。
起訴前は留置場、起訴後は拘置所で面会を行うのが通常の流れです。実際は、拘置所が満員のため起訴後も留置場にとどめられる、というケースもあり、この場合は引き続き留置場が面会場所になります。

暴行で逮捕…留置場面会できるまでの流れは?
家族や友人の場合、逮捕された方との面会が権利として認められるのは勾留決定の翌日以降であり、最長で逮捕から4日後となります。捜査機関が認めて早めに面会可能になる場合がある一方で、接見禁止処分をつけられると勾留決定後も一般の方は面会ができません。
逮捕された当日や翌日に一般の方が面会を認められる可能性は低いです。家族や友人でも面会が可能になるのは、勾留決定(逮捕後72時間以内)が出された翌日、つまり逮捕から最長4日後となるのが一般的です。
裁判所から接見禁止の命令が出されている場合は、それが解除されるまで一般の方は面会ができません。ただし、弁護士は逮捕直後でも、接見禁止中でも、いつでも留置場面会が可能です。

暴行で逮捕…留置場での受付から面会までの流れは?
逮捕された方との面会に行く場合はまず、警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います。混んでる場合には順番を待ち、身分証提示と押印を行い面会室に入り、15分程度の面会を行う流れです。
ご本人が取り調べ等で不在の場合や、他の方がご本人と既に当日面会済の場合は、面会できません。直接警察署に行く前に、電話で当日の面会が可能かどうか尋ねておくのが良いでしょう。
面会申し込みは、直接留置係に行かないとできません。家族や友人の面会は「平日日中のみ、1日1組まで」といった制約がありますが、弁護士であればこれらの制約は無くいつでも何度でも面会が可能です。
暴行事件の基礎知識
暴行事件の意味とは?
暴行とは、刑法208条に定めのある犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合が対象です。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行が処罰の対象とする行為は『人の体に暴行を加える行為』のことを言います。暴行を未遂で処罰する規定はありません。
暴行の条文では、刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と規定されています。暴行は、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?
暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、通報を受けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監される恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。こちらも、警察署に連れていかれ、そのまま留置場に収監されてしまう可能性があります。

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?
暴行事件は、検察が起訴を決める前に示談できれば、不起訴の可能性が高まります。また、初犯の暴行事件だと、不起訴の可能性はより強まります。起訴された後でも、暴行の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。
悪質な事件であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴される可能性が上がる事由になります。他方、被害者と示談できたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件の処罰を受けることなく事件は終了します。
起訴決定後でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑回避の可能性や、量刑を軽くしてもらえる可能性は上がります。
暴行事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
暴行事件を前科をつけないで決着するためには、被害者と示談をすることが重要です。暴行の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許しを得ることができれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科になるのは、事件が起訴されたケースに限られます。そして、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談しているか否かが影響を与える場合は多いです。
起訴にならないためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
暴行事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、最長で23日間かかる可能性があります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、暴行の被害者に示談に応じてもらえれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。
逮捕からその後の勾留まで続き、更に勾留が延長されると、最長で23日間も身柄が拘束されることになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学のリスクは高まります。
示談で被害者から許してもらえれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
暴行トラブルに遭った場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕勾留の回避や早めの釈放、不起訴で前科をつけない、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を防げたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽な無料相談を今すぐ試してみてください。
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留置場面会についての問い合わせは、逮捕勾留されている警察署の留置係が担当します。警察署のホームページなどに載っている電話番号から、留置係につないでもらいましょう。