岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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留置場面会で話すことは?暴行で逮捕…立会・録音あり?

  • 留置場面会とは?
  • 暴行逮捕された家族と面会する方法は…
  • 面会で話すことは録音される?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて留置場面会の会話に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

暴行事件と留置場面会で話すことの関係

一般面会の流れ

暴行で逮捕…留置場面会で話すことは聴かれる?

一般の方の留置場面会は、警察官の立会いのもとで行われます。会話内容は聴かれ、場合によってはメモされたり面会を中止させられたりする可能性があります。

警察官の立会いはありますが、会話の内容は基本的に自由です。しかし、事件に関わる内容などは制限される場合もあり、15分程度の限られた時間で十分に話したいことをやり取りするのはなかなか困難です。

弁護士であれば警察官の立会いなしで、本人と自由に話ができます。もちろん証拠隠滅の協力などはできませんが、時間制限なしで、ご家族からの伝言を伝えたり、取り調べに対処するための法的アドバイスをすることが可能です。


面会の注意点

暴行で逮捕…留置場面会で話すことはメモ・録音される?

立会いの警察官の判断により、事件に関わる内容がメモされることはあります。留置場面会の様子が録音・録画されることは通常ありません。

面会で証拠隠滅の指示などを出していないか確認するために、警察官が会話内容をメモすることはあります。留置場面会は録音・録画されませんが、法務省管轄である拘置所面会は録音・録画されます。

弁護士は弁護士倫理で、罪証隠滅に加担しないよう自らを律しており、警察官の立会いなしで面会できます。捜査機関からの制約を受けずに法的アドバイスを行うことが可能です。


面会の様子

暴行で逮捕…留置場面会で話すことに制限はある?

証拠隠滅口裏合わせなど、事件に直接関わる話は制限されます。また、会話は原則として日本語で行う必要があり、外国語や手話は警察の許可が下りた場合のみ可能です。

証拠隠滅や口裏合わせが疑わしい場合は、強制的に面会が終了させられる可能性があります。場合によっては接見禁止処分で面会自体ができなくなる恐れもあります。

外国語手話で面会を行いたい場合は、事前に警察に申し出て許可を得る必要があります。外国語の場合、通訳の手配の負担などもあり、許可が下りる可能性は低いようです。


暴行事件の基礎知識

暴行事件の意味とは?

暴行とは、刑法208条によって定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に当てはまります。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行で処罰の対象となりうる行為は『人の体に暴行を加える行為』が当てはまります。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の法定刑(科される刑罰の範囲)は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と決められています。暴行には、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、現行犯逮捕を免れても、証拠によって暴行の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を見られ、やって来た警察官にその場で捕まる、というケースが主です。そのまま警察署に連行され、留置場に入れられてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間を置いて、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、という場合です。この場合も、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監される恐れがあります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、起訴前に示談が成立すれば、不起訴になる見込が上がります。さらに、初犯の暴行事件なら、不起訴の可能性がより高まります。起訴決定後でも、暴行の被害者と示談を結べれば、刑罰が軽くなることが期待できます。

事件が悪質であったり、同様の事件を繰り返している場合は、起訴の可能性が上がる要因になります。一方で、被害者と示談していたり、初犯の場合は、不起訴の見込みが強まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。

起訴されてしまった場合でも、被害者と示談することに意味はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予がついて実刑を回避したり、量刑が軽くなる見込は高くなります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで終わらせるためには、被害者側に示談に応じて貰うことが重要です。暴行の被害者に謝罪をして、許してもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

事件が起訴されなければ、前科はつきません。そして、検察が事件を起訴するかどうかの判断に、示談の有無が影響を与える場合は多いです。

起訴にならないためには、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」ことが記載された嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件の逮捕されてから釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。しかし、暴行の被害者と示談できれば、当事者間で事件が終結したことを捜査機関に訴えることができ、早期に釈放される可能性が上がります。

逮捕から勾留まで決まってしまい、更に勾留が延長されると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校には行けませんので、解雇や退学のリスクは高まります。

被害者に示談で謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の見込みが上がるため、身柄を拘束する必要性が下がり、早期釈放の期待が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行の当事者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、身柄拘束中の本人に代わっての示談交渉など、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉においては、弁護士だったら被害者が連絡先を教えてもよいとなる場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を取り戻すための第一歩になります。まずはデメリットなしの無料相談をぜひ試してみてください。

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