
Q1
暴行、後日逮捕の流れは?
暴行の逮捕は、現行犯逮捕と後日逮捕のケースに分けられます。後日逮捕(=通常逮捕)は、事件の後日に、逮捕状にもとづいて行われます。
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※掲載情報はすべて2019年の最新版です。
目次
この記事で解説している法律
暴行の逮捕は、現行犯逮捕と後日逮捕のケースに分けられます。後日逮捕(=通常逮捕)は、事件の後日に、逮捕状にもとづいて行われます。
暴行の逮捕は、現行犯逮捕と後日逮捕のケースに分けられます。現行犯逮捕は、事件の当日に、逮捕状なしで行われます。
逮捕の制限時間は72時間です。逮捕された後は、管轄の警察署に連れて行かれ簡単な取り調べを受けます。その日の夜は留置場に収監されます。翌日か翌々日には、検察庁と裁判所で、勾留の必要性が審査されます。
通常は、逮捕後は検察庁と裁判所に連れて行かれ、勾留の必要性が審査されます。検察官から勾留が請求され、裁判官から勾留が決定されない限り、留置場から釈放されます。
暴行は、刑法208条に定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。
暴行事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、暴行事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
暴行事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。特に、初犯の暴行事件の場合は、不起訴の可能性が極めて高くなります。
暴行の逮捕のその後に関するQA集、いかがでしたか?逮捕には現行犯逮捕と後日逮捕があり、逮捕されると拘束が長時間続く可能性があります。逮捕を避けるポイントは、示談です。