
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
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暴行の懲役は何年?執行猶予はつく?
- 暴行の懲役はどれくらい?
- 懲役刑に執行猶予はつく?
- 初犯だと懲役にはならない?
ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験をもとに、暴行と懲役に関するノウハウと正しい知識を解説しています。
目次
この記事で解説している法律
- 法律
- 刑法208条
- 条文
- 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 刑罰
- 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
暴行事件と懲役の関係

暴行は初犯で懲役になる?
暴行の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。起訴され有罪になれば、初犯でも懲役刑になる可能性があります。
起訴され有罪で懲役刑が科された場合でも、執行猶予つきの判決が得られれば、ただちに刑務所に行くことはありません。起訴後に無罪判決がでる可能性は極めて低いですが、執行猶予を獲得すれば実刑を回避できます。

暴行の懲役は何年?
暴行の懲役刑は2年以下と定められています。
暴行の量刑判断では、結果の重大性、行為の悪質性、示談の有無などが考慮されます。被害者の受けたショックが大きい場合や、何度も執拗に暴行を加えるなど悪質な場合は、量刑が引き上げられる事由になります。
事後にできる対応としては、被害者と示談をすることが重要になります。示談で被害者の処罰感情がやわらいでいるとなれば、量刑が引き下げられる事由になります。

暴行で執行猶予はつく?
暴行で執行猶予がつく可能性はあります。執行猶予がつけば、懲役刑を言い渡されてもただちに刑務所に行く必要はありません。
暴行で執行猶予がつくかどうかの判断には、行為の悪質性が考慮されます。凶器を用いたなど、悪質性が高いと判断された場合は、執行猶予がつく可能性は下がります。
示談の有無も、執行猶予の判断において考慮されます。示談が成立し、被害者から許しを得ている、被害弁償が済んでいる、などの事由を考慮してもらえれば、執行猶予がつく可能性は上がります。
暴行事件の基礎知識
暴行事件の意味とは?
暴行とは、刑法208条に定めのある犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に当てはまります。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行で処罰の対象となりうる行為は『人の体に暴行を加える行為』が該当します。暴行を未遂で処罰する規定はありません。
暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定めれらています。暴行では、罰金刑、執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?
暴行事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、暴行事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行事件の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。
現行犯逮捕は、犯行直後や犯行中の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で捕まる、というケースが多いです。すぐに警察署に連行され、留置場に入れらてしまう恐れがあります。
後日逮捕(通常逮捕)とは、事件の後日に、警察が裁判所発付の逮捕状を持ってやって来る、というケースです。この場合も、警察署に連行され、そのまま留置場に入れられてしまう恐れがあります。

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?
暴行事件は、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。特に、初犯の暴行の場合は、不起訴の可能性がより高まります。起訴された後でも、暴行の被害者と示談が成立すれば、刑罰が軽くなる可能性が高まります。
事件の様子が悪質であったり、同様の事件を複数回行っている場合は、起訴の可能性が高まる要因になります。しかし、被害者と示談を結んだり、初犯の場合は、不起訴の見込みが高まります。不起訴になれば前科にならないですし、刑事事件で処罰されることはなくなります。
起訴決定後でも、被害者と示談すべき理由はあります。起訴前に戻ることはできませんが、示談で被害者に許してもらっていれば、執行猶予で実刑を回避できたり、量刑が軽くなる期待は高くなります。
暴行事件のポイント

前科をつけないためには「示談」が大切
暴行事件を前科をつけないで解決するためには、被害者に示談に応じて貰うことが重要です。万引き事件の被害者に謝罪を受け入れてもらい、許すという意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。
前科になるのは、事件が起訴された場合に限られます。実際、検察が事件を起訴するかしないかの判断に、示談の有無が影響を与える場合が良くあります。
起訴にならないためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕付き示談や、「加害者の処罰を望まない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大切です。

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント
暴行事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、暴行事件の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。
逮捕後に勾留まで決まり、更に勾留延長までされてしまうと、最長で23日間も身柄拘束が続いてしまうことになります。その間、会社や学校には出られませんので、解雇や退学の可能性は高いと言えます。
被害者から示談で許してもらえれば、将来的に不起訴の見込みが強まるため、身柄を拘束しておく必要性が低くなり、早期に釈放される期待が高まります。

早めの弁護士相談で早期解決を
暴行事件の当事者になった場合、弁護士に早めに相談することが大切です。逮捕阻止や早めの釈放、起訴されないで前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が上がります。
取り調べに適切に対応するためのアドバイス、逮捕勾留中の本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからこそできることはたくさんあります。示談交渉は、弁護士でなければ相手方の連絡先すら分からない場合も多々あります。
弁護士に早めに相談したから刑事事件化を回避できたケース、事件後すぐに釈放されて会社にバレずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、日常生活を守るための第一歩になります。まずは気軽な無料相談をぜひ試してみてください。
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暴行は起訴され有罪になっても、行為態様が悪質でないなどの有利な事情があれば、罰金刑や執行猶予付き判決で、実刑を回避できる可能性があります。もちろん不起訴になれば裁判は開かれず懲役刑にもなりません。