岡野武志

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件 法律Know」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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暴行の不起訴処分の意味、不起訴は前科?

  • 不起訴処分の意味は?
  • 暴行不起訴になる可能性は?
  • 初犯でも不起訴は望めない?

ここでは、過去10年の刑事弁護士としての経験にもとづいて暴行不起訴に関するノウハウと正しい知識を解説しています。

この記事で解説している法律

法律
刑法208条
条文
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑罰
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

暴行事件と不起訴の関係

不起訴の流れ

不起訴処分の意味は?

不起訴処分とは、検察が事件を起訴しないと判断した処分のことをいいます。この場合、裁判は開かれず、前科もつかずに事件は終了します。

検察が事件を起訴しないと判断する理由には、「被疑者が犯人ではない(嫌疑なし)」「被疑者が犯人だという証拠が不十分(嫌疑不十分)」「被疑者が犯人と考えられるが起訴までする必要性が乏しい(起訴猶予)」、が挙げられます。

いずれの理由で不起訴になった場合でも、裁判は開かれず、有罪で前科がつくことはありません。不起訴処分が決まれば勾留中であっても、ただちに釈放されます。


前科・前歴

暴行の不起訴は前科になる?

暴行で不起訴になった場合、その事件については前科になりません。もちろん刑罰が科せられることもありません。

事件が不起訴で終了すれば、ただちに釈放されますし、周囲に事件のことを知られる可能性も低くなります。起訴された場合に比べて、スムーズに日常生活に復帰しやすくなります。

刑務所に行かないで済むという点で、不起訴と執行猶予は似ています。しかし、不起訴は前科にならず、執行猶予は前科になる、という点で両者は大きく異なります。


刑事裁判の流れ

暴行で不起訴になる可能性は?

暴行で、実際に事件を起こしてしまっている場合でも、不起訴になる可能性はあります。犯人である場合は被害者との示談が、犯人でない場合は取り調べでの否認が、不起訴の可能性を高めます。

実際に事件を起こしてしまっている場合は、被害者と示談をすることが、不起訴処分を得るために重要です。被害者への謝罪と賠償が済んでいるのであれば、検察が起訴の必要性が低いと判断する事由になります。

身に覚えがなく潔白を主張する場合は、取り調べに対して否認を貫くことが重要です。不本意な内容の調書であっても、一度同意すると裁判の証拠として使われてしまうため、安易な調書への同意は避けなければいけません。


暴行事件の基礎知識

暴行事件の意味とは?

暴行とは、刑法208条によって定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に当てはまります。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

暴行で処罰の対象となる行為は『人の体に暴行を加える行為』です。暴行を未遂で処罰する規定はありません。

暴行の条文では、刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定まっています。暴行は、罰金刑執行猶予付き判決、または実刑になる可能性があります。


現行犯逮捕と後日逮捕の違い

暴行事件は「逮捕」される可能性あり?

暴行事件は、犯行現場を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。また、暴行事件の容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。暴行事件の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。

現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の様子を目撃され、巡回中や通報で駆け付けた警察官にその場で逮捕される、という場合が多いです。そのまま警察署に連行され、留置場に収監されてしまう恐れがあります。

後日逮捕(通常逮捕)は、犯行から時間を置いて、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。こちらも、警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に収監される可能性があります。


示談の流れ

暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?

暴行事件は、検察が起訴を決める前に示談を結ぶことができれば、不起訴になる見込が高まります。また、初犯の暴行であれば、不起訴の可能性はより強まります。起訴後でも、暴行の被害者と示談を結べれば、処罰が軽くなる可能性が高まります。

悪質な事件であったり、同様の犯行を何度も行っている場合は、起訴されやすくなる事由になります。その一方、被害者と示談したり、初犯の場合は、不起訴の期待が強まります。不起訴になれば前科はつかないですし、刑事事件の処分を受けることなく事件は終了します。

起訴された後でも、被害者と示談した方が良い理由はあります。起訴を取り消してもらうことはできませんが、示談で被害者の許しが得られれば、執行猶予で実刑回避の可能性や、量刑が軽くなる見込は高くなります。


暴行事件のポイント

示談がポイント1

前科をつけないためには「示談」が大切

暴行事件を前科をつけないで決着するためには、被害者側と示談をすることが重要です。暴行事件の被害者にお詫びをして、宥恕(許し)の意思表示をしてもらえれば、不起訴になり前科がつかない可能性は上がります。

前科がつくのは、事件が起訴されたケースのみです。実際、事件を起訴するかどうか検察が判断する際に、示談して被害者に賠償しているかが影響を与える場合が良くあります。

不起訴にしてもらうためには、「事件を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書、被害届の取下げなどを不足なく盛り込むことが大事です。


示談がポイント2

逮捕からの早期釈放も「示談」がポイント

暴行事件で逮捕から釈放されるまでの期間は、上限で23日間かかる恐れがあります。※起訴された場合は、さらに勾留が続く可能性があります。ですが、暴行事件の被害者と示談することで、捜査機関の判断により早期釈放につながる可能性が高まります。

逮捕からその後の勾留まで決まり、更に勾留延長まで決まると、最大で23日間も身柄拘束が続くことになります。当然、会社や学校は休むしかなく、解雇や退学のリスクは高くなってしまいます。

示談で被害者に謝罪と賠償を受け入れられれば、不起訴の可能性が上がるため、逮捕勾留する必要性が下がり、早期釈放の可能性が上がります。


弁護士相談

早めの弁護士相談で早期解決を

暴行事件の加害者になった場合、迅速に弁護士に相談することが大切です。逮捕勾留回避や早期釈放、不起訴で前科回避、などの結果は、弁護士が早く対応するほど可能性が高まります。

取り調べに落ち着いて対応するためのアドバイス、捕まっている本人に代わって被害者と示談するなど、弁護士だからできることはたくさんあります。示談交渉の場面では、弁護士でなければ相手方の連絡先を教えてもらえない場合も多々あります。

早めの弁護士相談のおかげで刑事事件化を防げたケース、逮捕後すぐに釈放されて解雇されずに済んだケースなど、弁護士相談が問題を早期に解決し、今まで通りの生活を守るための最初のステップになります。まずは気軽に利用できる無料相談を今すぐ試してみてください。

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